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安心の信託保全

ホーム/安心の信託保全

ゴールデンウェイ・ジャパンでは、お客様からお預入れ頂いた証拠金等の資産について、金融商品取引法及び商品先物取引法等に基づき、計算基準時点における全額を当社の固有財産とは明確に区分し、金銭信託により信託保全しております。信託で保全される資産は、全てのサービスに係る資産が対象です。
また、当社では信託必要額に自己資金を追加して、信託保全額を常に上回るよう信託口座残高を維持しております。当社が万が一破綻した場合でも、お客様の資産が返還されるようなしくみとなっておりますのでご安心下さい。

平常時の流れ

経営破綻時の流れ

1.お客様の資産は、法令に準拠した金銭信託により全額信託保全されています。

当社は、お客様からお預かりした証拠金等(実現損益、評価損益、スワップ損益、各種手数料を含む)の全額を法令に準拠した顧客区分管理信託契約を締結した日証金信託銀行株式会社(日本証券金融グループの信託銀行)の信託口座に金銭信託することで保全しています。

2.お客様の資産は毎日値洗いをいたします。

当社は、法令の定めるところにより、お客様からお預かりしている証拠金等の資産を、毎日(銀行営業日)の午前7時(米国東部夏時間採用時は午前6時)を基準時点として値洗い(評価)し、日々の信託必要額(顧客区分管理必要額)を算定しています。その日の信託元本評価額(実保全額)が信託必要額に満たない場合は、不足分を上回る金額を追加信託する手続きを行い、通常は、満たなくなった日の翌日(銀行営業日)、遅くとも翌々日(銀行営業日)までに追加信託いたします。

3.第三者の弁護士を受益者代理人としており、万一、当社が有事の場合も安心です。

当社では、受益者であるお客様の利益を代表する「受益者代理人」を、社外の弁護士としております。
受益者代理人は、当社が破綻した場合に信託銀行に対して受益者の権利行使等をお客様に代わり一括して行い、信託銀行からお客様に帰属すべき信託財産の返還を受け、スムーズに返還します。
信託に保管された金額から返還にかかる諸費用(返還事務費用、信託報酬、弁護士費用等)を控除した額が返還の原資となります。当社は、万が一の場合にもお客様の資金が返還されるように、信託必要額の保全の他にこの諸費用を含めた額の当社の自己資金を上乗せし、日証金信託銀行おいて信託保全しております。
また、当社の内部管理担当役員は、通常時に日々の信託保全金額の照合等、資産の信託状況の管理を行います。
信託財産が信託保全額より少なかった場合には、すみやかに当社は信託口座へ資金を追加しております。

4.お客様からお預かりする証拠金の入出金は、全て証拠金専用口座を通じて処理します。

上でご説明のとおり、当社は安心の全額信託保全スキームを採用しておりますが、追加信託または一部解約を行う際の資金のやり取りは、当社の証拠金専用口座を通じて一元的に行われることになります。従って、お客様が直接信託先と証拠金のやり取りをすることはありません。同時に、当社は、お客様からお預かりする証拠金の入出金については、全て当社証拠金専用口座を通じて行っており、厳格な区分管理を徹底しています。

5.カバー先への預託、証拠金口座への預金は全額自己資金で賄っています。

お客様から当社指定の証拠金振込先銀行の証拠金専用口座にお振込いただいた証拠金につきましては、証拠金受領書の交付とほぼ同時に、お客様の取引口座上の資産に全額を加算し、お取引口座上の証拠金として反映されます。また、当社からカバー先銀行に預託する保証金の原資は全て自己資金で賄っており、お客様から預託された証拠金をこれに充当することはございません。

毎日の信託必要額

信託必要額
(顧客区分管理必要額)
=
計算日(計算基準時点)における顧客
の純資産の総額

1. 計算基準時点: 本邦銀行の毎営業日における午前7時(米国東部夏時間採用時は午前6時)

2. 計算日: 上記計算基準時点の属する日(銀行休業日を除く)

【注意事項】

・信託保全は、当社が取り扱うサービスの元本を保証するものではありません。当社が取り扱うサービスの相場変動等により、お客様が当社に預託した資金を超える損失の発生リスクがあります。また、当社の破綻時に受益者代理人(外部弁護士)がお客さまへ返還すべき資金は、信託財産の範囲内に限定されます。従って、必要な資金が信託されていなかった場合には、預託した資金の全額が返還されない可能性があります。

・信託保全は、お客様が当社に資金を預託してから実際に信託されるまでに一定の日数が掛かり、その期間は信託保全の対象外となる可能性があります。

・当社は、区分管理すべき資金の額の計算および必要な資金の信託を行います。受託者である日証金信託銀行は当該計算を行いません。

・日証金信託銀行は、当社から信託された資金の管理のみを行い、当社及び受益者代理人の監督、選任の責任は負いません。また、日証金信託銀行が当社に替わってお客様に対する資金等の支払い義務を負うものではありません。

・受益者代理人(外部弁護士)は、当社の破綻時等に資金の返還を行い、お客様は日証金信託銀行に対し資金等の支払いを直接請求することはできません。 また、資金の返還までには一定の期間を要する場合があります。

・当社は、お客様へ信託保全された資金を返還する場合に限り、お客様の個人情報を受益者代理人(外部弁護士)及び日証金信託銀行に提供することがあります。

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