ホーム/ 信託保全について /ゴールデンウェイ・ジャパンが経営破綻した場合、預けている資産は返還されますか?

Q.ゴールデンウェイ・ジャパンが経営破綻した場合、預けている資産は返還されますか?

A

はい。返還されます。
万が一当社が経営破綻した場合でも、お客様からお預かりする証拠金等(顧客区分管理必要額)は金銭信託により保全されており、顧客区分管理契約であらかじめ定める第三者の弁護士の受益者代理人が受益者(お客様)に代わって信託元本の受益権を一括行使し、返還する仕組みになっております(なお、ポジション保有中の場合は、全てのポジションを清算した後のご返還となります)。 また、受益権を行使する場合にそれぞれのお客様に支払われる金額は、顧客間の公平性を鑑みて、顧客区分管理信託に係る信託財産(元本部分に限ります)を換価して得られる額(「元本換価額」といいます)を顧客ごとの区分管理必要額で按分して計算することとなっています。

なお、元本換価額が顧客ごとの区分管理必要額を超える場合は、顧客ごとの区分管理必要額を限度として顧客に返還することになります。



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【注】お客様がお預けになった証拠金額以上のお取引額で取引を行うため、証拠金額以上の損失が出る可能性がございます。オプション取引の場合は損失額が証拠金額を上回ることはありませんが、予測と反対方向に市場が動き原資産価格がノックアウトレベルに達すると価値はゼロとなります。

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