「日本No.1 最狭スプレッド挑戦計画」の文言変更に関わるお知らせ(2020年12月1日)
2020年12月1日より金融先物取引業協会が制定した「広告等の表示及び景品類の提供に関する自主規制規則第9条に関する細則(スプレッド広告関係)」が施行されたことに伴い、当社で2019年9月より実施しております「日本No.1 最狭スプレッド挑戦計画」の文言の一部を変更いたしました。
当社では、本細則の趣旨である広告閲覧者の誤認防止や広告の適正性の確保に努め、引き続きお客様の取引コストの低減に向けての取り組みを続けてまいります。
変更箇所:「日本No.1 最狭スプレッド挑戦計画」以下「※3(変更前※2)」の注意文言 3. スプレッド水準の比較方法及び社内検証の概要 (A)比較会社が「原則固定」(※3)として提示しているスプレッド(月間)であること。 |
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変更前 | 変更後 |
※2 当社は、一般社団法人金融先物取引業協会が制定した「スプレッド広告表示の適正性維持に関するガイドライン」に基づき、社内基準を策定し、当該基準に基づいて「原則固定」スプレッドの広告表示をしておりますが、他のFX会社も個別に社内基準を策定し、「原則固定」スプレッドの広告表示をしています。したがって、各社の「原則固定」スプレッドは、「通常、想定される取引環境を前提とし、社会通念上、広告内容に偽りがないと解される値」として広告表示されていることが前提となりますので、大部分の会社が原則固定で定められた期間内の配信率を95%以上とするスプレッドを広告表示しています。しかしながら、現状では「原則固定」の基準が必ずしも統一されていないのが実情です。万一、比較会社において当社よりも顧客に不利となる基準で「原則固定」の広告表示をしている場合には、当社の基準に従って比較検証を行います。(比較会社が当該原則固定スプレッドを、その取引可能時間の75%以上配信していない場合は比較対象から除外します。) |
※3 当社は、一般社団法人金融先物取引業協会が制定した「広告等の表示および景品類の提供に関する自主規制規則第9条に関する細則」(2020年12月1日施行)に基づき、社内基準を策定し、当該基準に基づいて「原則固定(例外あり)」スプレッドの広告表示をしておりますが、他のFX会社も個別に社内基準を策定し、「原則固定(例外あり)」スプレッドの広告表示をしています。万一、比較会社において当社よりも顧客に不利となる基準で「原則固定(例外あり)」の広告表示をしている場合には、当社の基準に従って比較検証を行います(比較会社が当該「原則固定(例外あり)」スプレッドを、その取引可能時間の75%以上提示していない場合は比較対象から除外します)。なお、当社の「原則固定(例外あり)」スプレッドは、「通常、想定される取引環境を前提とした場合に、社会通念上、広告内容に偽りがないと解される値」として広告表示されていることが前提となりますので、取引可能時間の提示率を95%以上とするスプレッドを広告表示しています。したがって、市場の急変時や市場の流動性が低下している場合、または、経済指標の発表前後の時間帯等においては、スプレッドが拡大する場合があります。 |
今後ともゴールデンウェイ・ジャパン(株)をご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます。